:::
外国人や外国籍ヨットの入国
- 「海事衛生声明書」と乗員・乗客の人数を記入すること。
- 感染症が発生していない場合、疾病管制署が「入港許可証」と「出港船舶検疫完了証明書」を発行。
- 感染症発生の疑いがある、または必要時には、乗船検疫、感染症に関する調査を行い、必要な感染予防措置を実施。疑いがなくなれば、「入港許可証」と「出港船舶検疫完了証明書」を発行。
- 我が国が新たな伝染病の予防措置を実施した場合、その規定に従って手続きすること。
外国人や外国籍ヨットの出国
-
乗客や貨物を乗せている場合:
- 「運輸工具輸出入通関管理弁法第四十三条」記載の書類を添付して輸出申告すること。
- 通関申請を完了。
- 通関完了証明書が発行されないと出港できない。
- 乗客や貨物を乗せていない場合:
輸出申告の通関手続き不要。
- ヨットの入港検疫時に「出港船舶検疫完了証明書」が発行されている場合、直接通関手続きに進むことができる。上記証明書を所持していない場合、検疫を完了しないと出国できない。
- 我が国が新たな伝染病の予防措置を実施した場合、その規定に従って手続きすること。
- 動植物を乗せる場合:乗客が動植物やその製品を持ち出すために、輸入国の要件に基づいた検疫証明書を提出する必要がある場合、通知を受け次第、検疫職員を派遣する。
- 動植物を乗せずに出国する場合:検疫申告は不要。