Jump to the main content
:::

Yacht In Taiwan

:::

CIQS

外国人や外国籍ヨットのCIQS手続き1
ヨットのCIQS合同検査 管轄機関と連絡先番号
  • 税関業務

    ヨットで出入国する際の税関業務

    管轄機関:関務署

    02-2550-5500
    #2116

  • 出入国管理

    ヨットの出入国管理

    管轄機関:移民署

    02-2388-9393

  • 検疫

    人員の検疫

    管轄機関:疾病管制署

    02-2395-9825

    動植物及其產品檢疫

    管轄機関:動植物防疫検疫局

    02-2343-1401

  • セキュリティチェック

    ヨットと人員のセキュリティチェック

    管轄機関:海巡署

    02-2239-9201

外国人や外国籍ヨットのCIQS手続き2
外国人や外国籍ヨットの入国
入国する24時間前までに通知すること
関務署(C)
  • 乗客や貨物を乗せている場合:
    「運輸工具輸出入通関管理弁法第三十六条および第三十七条」記載の書類を添付して輸入申告すること。
  • 乗客や貨物を乗せていない場合:
    輸入申告の通関手続き不要。
移民署(I)
  • 人員の証明書の検査
疾病管制署(Q)
  • 「海事衛生声明書」と乗員・乗客の人数を記入すること。
  • 感染症が発生していない場合、疾病管制署が「入港許可証」と「出港船舶検疫完了証明書」を発行。
  • 感染症発生の疑いがある、または必要時には、乗船検疫、感染症に関する調査を行い、必要な感染予防措置を実施。疑いがなくなれば、「入港許可証」と「出港船舶検疫完了証明書」を発行。
  • 我が国が新たな伝染病の予防措置を実施した場合、その規定に従って手続きすること。
動植物防疫検疫局(Q)
  • 動植物を乗せている場合:
    1. 持ち込み禁止。上陸する場合は要処分。
    2. 生きた動物を乗せている場合、職員を派遣してトランジット検疫を行う。
  • 動植物を持ち込まない場合:検疫申告は不要。
海巡署(S)
  • 入港検査の申請
  • セキュリティチェック。以下の状況が見つかった場合、直ちに各管轄機関に処理するよう通知する:
    1. 生きた動植物が検疫を受けていない、または陸上に持ち込まれた。
    2. ヨットに残された動植物やその生産物(生ゴミ)が陸上に持ち込まれた。
外国人や外国籍ヨットのCIQS手続き3
外国人や外国籍ヨットの出国
出国する24時間前までに通知すること
関務署(C)
  • 乗客や貨物を乗せている場合:
    1. 「運輸工具輸出入通関管理弁法第四十三条」記載の書類を添付して輸出申告すること。
    2. 通関申請を完了。
    3. 通関完了証明書が発行されないと出港できない。
  • 乗客や貨物を乗せていない場合:
    輸出申告の通関手続き不要。
移民署(I)
  • 人員名簿の審査。
  • 人員の証明書の検査。
疾病管制署(Q)
  • ヨットの入港検疫時に「出港船舶検疫完了証明書」が発行されている場合、直接通関手続きに進むことができる。上記証明書を所持していない場合、検疫を完了しないと出国できない。
  • 我が国が新たな伝染病の予防措置を実施した場合、その規定に従って手続きすること。
動植物防疫検疫局(Q)
  • 動植物を乗せる場合:乗客が動植物やその製品を持ち出すために、輸入国の要件に基づいた検疫証明書を提出する必要がある場合、通知を受け次第、検疫職員を派遣する。
  • 動植物を乗せずに出国する場合:検疫申告は不要。
海巡署(S)
  • 出港検査の申請。
  • セキュリティチェック。
:::
所在地:台北市大安区和平東路3段1巷1号
Tel:(02)8978-2900
フリーダイヤル:0800-369009
TOP